
少人数の職場だからこそ、早めに
「辞めさせない・不調にさせない」職場づくりを
「50人未満だから、ストレスチェックはまだ必要ない」と思っていませんか。従業員数が少ない職場では、一人の休職や離職が、周囲の従業員や事業運営に大きな影響を与えることがあります。ストレスチェックは、単に法律に対応するためだけのものではありません。従業員のストレス状態や職場の課題を早めに把握し、メンタル不調の予防や働きやすい職場づくりにつなげるための仕組みでもあります。義務化されてから慌てて始めるのではなく、今のうちから無理のない形で取り組むことが、人材定着や離職防止にもつながります。
50人未満の事業場も、ストレスチェック義務化へ
現在は「努力義務」、2028年4月から義務化が確定
2025年5月、改正労働安全衛生法が公布され、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることが決定しました。2026年6月には施行期日を定める政令も公布され、施行日は2028年4月1日、第1回目のストレスチェックは2029年3月31日までに実施することが求められます。義務化まで時間がある今のうちから準備を進めることで、施行後も慌てることなく対応できます。
(義務化が決定)
政令が公布
(施行日)
期限
少人数だからこそ、早めに取り組む理由
少人数の職場だからこそ、一人の不調を早めに支える
従業員数が少ない職場では、一人の休職や離職によって、残された従業員の業務負担が増え、さらに職場全体の疲弊につながることがあります。ストレスチェックを通して従業員や職場の状態を早めに把握することは、不調の予防だけでなく、安定した組織運営にもつながります。
離職防止・人材定着につながる
従業員が「自分の心の健康にも会社が向き合ってくれている」と感じられることは、働きやすさの実感につながります。人手不足が続くなかで、早期のメンタルヘルスケアは採用・定着の両面で効果を発揮します。
義務化にもあわてず対応できる
2028年4月の義務化までにはまだ時間がありますが、実施体制を整えるには一定の準備期間が必要です。今のうちから取り組んでおくことで、施行のタイミングで慌てることなく対応できます。
こんな企業様におすすめです
50人以上の事業場との違い
| 項目 | 50人未満(〜2028年3月) | 50人以上 |
|---|---|---|
| 実施義務 | 努力義務(2028年4月から義務化) | 法定義務 |
| 労基署への報告 | 不要(義務化後は必要になる見込み) | 必要(実施結果報告書) |
| 罰則 | なし | 報告義務違反は罰則の対象 |
| 早期実施のメリット | 離職防止・不調予防に直結 | 法令遵守+組織改善 |
プラスワンライフなら、実施後のフォローまで対応
少人数の事業場では、高ストレス者が出たときに「誰が」「どう対応するか」が特に難しい問題になりがちです。プラスワンライフは、実施して終わりにせず、公認心理師が結果の先まで伴走します。
高ストレス者面談まで伴走
公認心理師が面談の調整・実施まで対応し、少人数の職場でも安心して任せられます。
職場改善のご提案
集団分析の結果から、無理のない範囲でできる職場環境の改善策をご提案します。
外部相談窓口も一体で
日常的に相談できる窓口もセットでご用意し、「点」ではなく「線」で支えます。
料金
ストレスチェック実施料金(税抜・1名あたり)
500円 / 名〜
人数規模・実施内容により、基本料金が別途発生する場合があります。
少人数の事業場様の場合、1名あたりの単価だけでなく、基本料金を含めたご案内となることがあります。「結局いくらかかるのか」が分かりやすいよう、正式なお見積りは事業場の規模に応じて個別にご案内していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
義務化の対象・罰則について
対象事業場の条件や未実施のリスクをわかりやすく整理
詳しく見る → 従業員規模従業員50人以上の場合
法定義務の内容、報告書提出までの実務ポイントを解説
詳しく見る → 実施方法外部委託のメリット
自社実施と比べたときの負担軽減・専門性のメリット
詳しく見る → 費用料金の詳しい内訳
人数規模別の目安料金とオプション費用について
詳しく見る →よくある質問
従業員10人〜20人程度でも実施できますか
はい。少人数の事業場にも対応しています。従業員数が少ない職場では、一人の不調や離職が職場全体に与える影響も大きいため、規模に合わせた無理のない方法をご提案します。
義務化される2028年4月まで待ってから準備すればよいですか
義務化のタイミングで慌てて準備を始める事業場様も多いと想定されますが、実施体制や周知方法を整えるには一定の準備期間が必要です。早めにご相談いただくことで、余裕を持って義務化に対応できます。
50人以上の事業場と同じ内容で実施できますか
はい、調査票の内容や集団分析の手法は基本的に同じものをご利用いただけます。労基署への報告書提出のみ、現時点では50人未満の事業場では不要という違いになります(義務化後は必要になる見込みです)。
一部の部署・事業所だけで試験的に導入することはできますか
可能です。全社導入の前に一部の部署で試験的に実施し、運用方法を確認してから展開する進め方もご相談いただけます。
まずは現状をお聞かせください
「義務ではないが、そろそろ考えたい」「義務化に向けて何を準備すればよいかわからない」という段階でも構いません。従業員規模や今後の見通しを伺い、御社に合った進め方をご提案します。
ご相談・お見積りは無料です。
一般社団法人プラスワンライフ|080-9851-3324(直通)|biz@plus-one-life.com