
従業員50人以上の事業場は、
ストレスチェックの実施が法律で義務付けられています
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年に1回のストレスチェック実施と、労働基準監督署への結果報告が労働安全衛生法で義務付けられています。実施すること自体はもちろん、調査票の配布から高ストレス者への対応、報告書の提出まで一連の実務が発生するため、「何をどこまで対応すればよいか」を整理しておくことが大切です。
法律上の位置づけ:法定義務(労働安全衛生法第66条の10)
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年に1回、全ての労働者を対象にストレスチェックを実施する義務があります。実施後は、高ストレス者の判定・医師による面接指導の勧奨に加えて、実施状況を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」として労働基準監督署へ報告する必要があります。2025年1月からはこの報告が原則電子申請となっています。
報告を怠ると罰則の対象になります
ストレスチェック自体を実施しなかったことへの直接的な罰則はありませんが、労働基準監督署への報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。「実施したつもり」で報告が漏れているケースもあるため、実施から報告までを一貫して管理できる体制が重要です。
実施にあたって満たすべき5つの要件
実施者の選定
医師・保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかが実施者となる必要があります。
調査票の配布・回収
国が推奨する57項目の調査票などを用いて、全ての対象労働者に実施し、結果は実施者から直接本人に通知します。
高ストレス者への面接指導
高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施し、必要に応じて就業上の措置を講じます。
集団分析・職場環境改善
部署・職場単位での集団分析は努力義務ですが、職場環境の課題把握につながるため、多くの企業様が実施しています。
労働基準監督署への報告
実施状況を「検査結果等報告書」としてまとめ、毎年、労働基準監督署へ提出します。2025年1月からは原則として電子申請での提出が求められています。
こんなお悩みありませんか
50人未満の事業場との違い
| 項目 | 50人未満(〜2028年3月) | 50人以上 |
|---|---|---|
| 実施義務 | 努力義務(2028年4月から義務化) | 法定義務 |
| 労基署への報告 | 不要(義務化後は必要になる見込み) | 必要(検査結果等報告書・年1回) |
| 罰則 | なし | 報告義務違反は50万円以下の罰金 |
| 集団分析 | 任意 | 努力義務 |
プラスワンライフなら、実施後のフォローまで対応
50人以上の事業場では、実施そのものより「実施した後」の対応に負担が集中しがちです。プラスワンライフは、公認心理師が調査票の実施から高ストレス者面談、報告書の整備支援まで一貫して伴走します。
高ストレス者面談まで伴走
公認心理師が面談の調整・実施まで対応し、担当者お一人で抱え込む必要がありません。
職場改善のご提案
集団分析の結果から、無理のない範囲でできる職場環境の改善策をご提案します。
報告書提出まで支援
労基署への検査結果等報告書の整備・提出まわりもサポートし、提出漏れを防ぎます。
料金
ストレスチェック実施料金(税抜・1名あたり)
500円 / 名〜
医療機関様との契約実績と同水準の料金体系です。人数規模・実施頻度により変動しますので、正式なお見積りはお問い合わせください。
- 調査票の配布・回収・集計
- 高ストレス者の判定・結果通知
- 集団分析レポートの作成
- 高ストレス者面談のご案内・調整
- 実施体制届など労基署提出書類の整備支援
- 導入時のご相談・スケジュール設計
自社実施・一般的な代行会社との違い
| 比較項目 | 自社(人事担当)実施 | 一般的な代行会社 | プラスワンライフ |
|---|---|---|---|
| 実施・集計の負担 | 担当者に集中し負担大 | 軽減される | 軽減される |
| 高ストレス者への対応 | 専門知識が必要で難しい | 案内のみで終わることが多い | 公認心理師が面談まで伴走 |
| 報告書提出のサポート | 自力で対応 | 会社により対応にばらつき | 整備から支援 |
| 日常的な相談窓口 | 基本的に無し | 別途契約が必要な場合が多い | セットでご用意 |
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人数規模別の目安料金とオプション費用について
詳しく見る →よくある質問
「常時50人以上」はどうやってカウントしますか
法人単位ではなく、事業場(支店・工場・営業所など)単位でカウントします。正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトなども、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるなど一定の条件を満たす場合は人数に含まれます。判断に迷う場合は現状の従業員構成をお聞かせください。
複数の事業所がありますが、まとめて実施できますか
義務や報告は事業場単位で発生しますが、実施自体は複数事業所をまとめてスケジュール調整することが可能です。建設業・製造業など現場が分散している場合も、御社の運用に合わせてご提案します。
報告書の電子申請は自社で対応する必要がありますか
2025年1月から報告は原則電子申請となっていますが、必要な情報の整理や提出書類の準備はサポートいたします。最終的な提出手続きの流れも含めてご案内します。
今の委託先から切り替えることはできますか
可能です。実施時期や過去データの引き継ぎ方法など、切り替えにあたって気になる点を伺ったうえで、無理のない移行スケジュールをご提案します。
まずは現状をお聞かせください
「今の運用に不安がある」「委託先を見直したい」といった段階でも構いません。従業員規模や実施状況を伺い、御社に合った進め方をご提案します。
ご相談・お見積りは無料です。
一般社団法人プラスワンライフ|080-9851-3324(直通)|biz@plus-one-life.com