― ストレスチェックを企業成長のチャンスに変える ―
企業が抱える課題の一つに「離職率の高さ」や「メンタル不調による生産性の低下」があります。ストレスチェック制度は、そうした課題を早期に発見・対応するための有効なツールです。中でも重要なのが「高ストレス者への対応と面接指導」です。
今回は、企業の実務に役立つポイントを法的根拠とともにわかりやすく解説いたします。
✅ 高ストレス者とは?
ストレスチェックでは、一定の基準を超えたストレス状態にある方を「高ストレス者」と判定します。この判定基準は、厚生労働省の推奨する「職業性ストレス簡易調査票」を元に設定されています。
高ストレス者の主な特徴:
- 疲労感が強く、集中力や判断力の低下が見られる…
- 不眠・食欲不振など身体的症状がある…
- 勤務態度や人間関係に変化が見られる…
✅ 面接指導の法的義務と流れ
高ストレス者が面接指導を申し出た場合、企業は産業医等による医師の面接指導を実施する義務があります(労働安全衛生法第66条の10)。
- 本人への高ストレス該当通知(医師面接指導の案内を含む)
- 本人が医師面接を希望
- 企業は遅滞なく面接指導を実施
- 医師による意見聴取・記録の作成
- 必要に応じて勤務軽減・配置転換などの措置を検討
✅ 面接指導3つのポイント
1. 「安心して申し出られる風土」をつくる
高ストレス者が申し出をためらう理由は「評価が下がるのでは」「辞めさせられるのでは」といった不安です。制度の趣旨を周知し、「申し出は守られた権利であり、健康支援のための制度」であることを明確に伝えましょう。
2. 産業医・外部専門家の活用
社内に産業医がいない場合でも、外部の提携機関や専門団体(弊法人を含む)と連携することで、専門的で中立的な対応が可能になります。
3. 事後対応を「行動」までつなげる
医師からの意見聴取を形式的に終わらせず、勤務時間短縮・配置転換・職場環境の改善といった具体的な行動につなげることが、企業価値向上に直結します。
✅ 面接指導を導入するメリットとは?
企業のメリット | 説明 |
---|---|
離職率の低下 | メンタル不調の早期発見で、長期離脱や退職を未然に防ぐ |
労災リスクの回避 | 「面接指導を行わなかった」ことによる法的リスクを低減 |
生産性の向上 | 心理的安全性が高い職場は、創造性・協働性が高まりやすい |
採用広報の強化 | 健康経営をアピールできる企業は、採用競争力が向上 |
✅ プラスワンライフのサポート体制
一般社団法人プラスワンライフでは、ストレスチェックの実施から高ストレス者対応、産業医や心理職による外部面接指導支援まで、ワンストップでサポートしています。
- ☑ 面接指導のアウトソース(オンライン対応可)
- ☑ 企業内研修(人事・管理職向けメンタルヘルス教育)
- ☑ 個別対応支援(心理職によるカウンセリングや職場復帰支援)
✉ ご相談・お問い合わせ
「社内に面接指導の体制がない」
「高ストレス者対応に不安がある」
「職場のメンタルヘルス対策を本格化したい」
そうした企業さま向けに、初回無料相談を承っております。
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🌱 ストレスチェックは、単なる「法令対応」ではなく、人材を守り、育て、企業の力に変えるためのチャンスです。
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