
「うちの職場に本当にハラスメントなんてあるのだろうか?」
「もし問題が起きたら、どう対処すればいいのか?」
そんな不安を抱える経営者や人事担当者は少なくありません。
厚生労働省は「職場におけるハラスメント防止指針」を定め、企業に相談窓口の設置と周知を義務付けています。
この記事では、指針のポイントをわかりやすく解説し、信頼できる相談窓口の活用方法をご紹介します。
ハラスメントとは? ~定義とポイント~
厚労省指針によると、ハラスメントとは次の条件を満たすものです。
- 優越的な関係を背景にした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境を害する
つまり、単なる注意や業務上の指示ではなく、不必要で過剰な行為が従業員に精神的・身体的苦痛を与える場合にハラスメントとされます。
代表的なハラスメント行為
厚労省指針に基づく代表例を整理すると以下のようになります。
- 身体的・精神的な攻撃:暴力、人格否定、過度な叱責
- 過大・過小な要求:不可能な業務の強要、合理性のない雑務、逆に仕事を与えない
- 人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
- プライバシーの侵害:許可なく個人情報を公開、私生活への過度な干渉
これらは典型例であり、実際には「グレーゾーン」に当たる行為も含まれます。そのため、柔軟に相談に対応できる体制が重要です。
企業に義務づけられている「相談窓口」
ハラスメント防止指針で最も大きなポイントは、事業主に相談窓口の設置と周知が義務化されていることです。
- 被害が疑われる場合、従業員がいつでも安心して相談できる体制を整えること
- 相談内容に応じて適切に対応できる担当者を置くこと
- プライバシーを保護し、不利益な扱いをしてはならないこと
これは中小企業も含め、すべての事業主に課せられた責務です。
実際の企業事例
事例①:IT企業(従業員120名)
社内に窓口を設置していたが、相談件数はゼロ。
「問題はない」と思っていたが、従業員アンケートで「相談しにくい雰囲気がある」と判明。
社外相談窓口を導入したところ、初年度で複数件の相談が寄せられ、早期対応に成功。離職率が改善した。
事例②:医療法人(従業員80名)
上下関係が厳しい職場で、パワハラ相談が表に出なかった。
外部専門家による相談窓口を設置したことで、安心して声を上げられるようになり、コミュニケーション研修にも発展。現場の雰囲気が改善。
プラスワンライフが選ばれる理由
「社内窓口はあるけど、周囲の目が気になって相談しづらい…」
そんな声に応えるのが社外相談窓口の活用です。
プラスワンライフの相談窓口には、次の特長があります。
✅ 公正・中立な立場で対応
✅ プライバシーの徹底保護(社内に知られず相談可能)
✅ 心理支援の専門家(公認心理師)による心身ケア
✅ 報告書の作成・連携(*本人の同意のもと)
特に「これはハラスメントなのかわからない」「社内には言いにくい」といったケースでも、安心して相談できます。
安心できる職場環境づくりのために
ハラスメントは従業員の健康や働く意欲を損ない、離職・生産性低下など企業経営にも大きな損失を与えます。
だからこそ、
- 相談体制の整備と周知(法律で義務)
- 外部窓口の活用(安心・中立・専門性)
が重要です。
一般社団法人プラスワンライフは、従業員の声を守り、企業を支えるパートナーとして相談窓口サービスを提供しています。
「これってハラスメントかも?」と感じたら、一人で抱え込まずに専門窓口へ。
その一歩が、健やかな職場とあなた自身の未来を守ります。
一般社団法人プラスワンライフ
ストレスチェック・職場改善支援・メンタルヘルスサポート
本社:沖縄県浦添市牧港4丁目10番1-1102
