ストレスチェックの義務化対象と、
知っておきたい罰則について
「うちの会社は対象になるのか」「もし実施しなかったらどうなるのか」——ストレスチェック制度について、対象事業場の条件や罰則の内容を正確に把握できていない企業様は少なくありません。ここでは、労働安全衛生法に基づく制度の基本を、対象・義務の内容・リスクの3点から整理します。
2015年12月から施行されている制度です
ストレスチェック制度は、労働者のメンタル不調による労災認定の増加を背景に、労働安全衛生法第66条の10に基づき2015年12月から義務化されました。事業者に対して、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を義務付ける制度です。
対象となる事業場の条件
義務の対象になるかどうかは、法人全体ではなく「事業場」単位で判断します。本社・支店・工場・営業所など、場所的に独立した単位ごとに、常時使用する労働者の人数で判定します。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 判定単位 | 事業場単位(本社・支店・工場などそれぞれで判定) |
| 対象となる人数 | 常時50人以上 |
| 「常時」の考え方 | 一時的に50人を下回ることがあっても、常態として50人以上であれば対象 |
| 50人未満の事業場 | 現在は努力義務(2028年4月から義務化) |
「50人のカウント基準」と「受検対象者の基準」は異なります
実施義務の有無を判定する「常時50人以上」の人数は、週1日程度の勤務であっても、継続して雇用し常態として使用しているパート・アルバイトを含めてカウントします。一方、実際にストレスチェックを受検する対象者は、この後にご説明する別の基準(契約期間・週の労働時間)で決まります。アルバイト・パートが多い事業場では、この2つの基準を混同すると「うちは対象外」と誤って判断してしまうことがあるため注意が必要です。
実際にストレスチェックを受ける労働者の範囲
事業場が50人以上の対象要件を満たしていても、在籍者全員が必ずストレスチェックの受検対象になるわけではありません。受検対象者は、契約期間や所定労働時間などをもとに判断します。
| 区分 | 対象/対象外 | 備考 |
|---|---|---|
| 正社員 | 対象 | 原則として全員が対象 |
| 契約社員・パート・アルバイト | 条件により対象 | 契約期間の定めがない、または1年以上の使用が見込まれ、かつ週の労働時間が通常労働者の4分の3以上 |
| 事業者本人・役員 | 対象外 | 労働者に該当しないため |
| 派遣労働者 | 対象外(派遣先では) | 実施義務を負うのは派遣元の事業者 |
50人以上の事業場が対応すべき主な3つの義務
年1回の実施義務
対象事業場は、対象となる全ての労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的にストレスチェックを実施する義務があります。
高ストレス者への面接指導
高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施し、必要に応じて就業上の措置を講じます。
労働基準監督署への報告義務
実施状況を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」としてまとめ、毎年、労働基準監督署へ提出する必要があります。2025年1月からは原則電子申請となっています。
未実施・未報告のリスクと罰則
報告義務違反は50万円以下の罰金の対象
ストレスチェックを実施しなかったこと自体に、直接の罰則を定めた条文はありません。ただし、労働基準監督署への報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合は、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただし、注意すべきなのは罰金だけではありません。ストレスチェック制度は「実施して報告すれば終わり」という制度ではなく、労働者自身がストレスの状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。実施・高ストレス者への対応・集団分析による職場環境改善・報告という一連の流れとして運用することが、制度本来の趣旨に沿った対応です。
2028年4月からは、50人未満の事業場も義務化されます
2025年5月に改正労働安全衛生法が公布され、これまで努力義務だった50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることが決まりました。施行日は2028年4月1日です。なお、労働基準監督署への報告義務は現行どおり50人以上の事業場が対象で、義務化後も50人未満の事業場に一律で報告義務が生じるわけではありません。
制度がスタート
(50人未満も義務化決定)
スタート(施行日)
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従業員数がぎりぎり50人前後で変動します。どう判断すればよいですか
一時的に50人を下回ることがあっても、常態として50人以上を使用していれば対象になります。この「50人」のカウントには、週1日程度の勤務であっても継続雇用しているパート・アルバイトも含まれるため、実際の受検対象者数だけで「50人未満だから対象外」と判断すると誤ることがあります。判断に迷う場合は現状の従業員構成をお聞かせください。
50人未満ですが、罰則がないなら急いで対応しなくてもよいですか
現時点で罰則はありませんが、2028年4月からは義務化されます。実施体制を整えるには一定の準備期間が必要なため、早めに着手しておくと施行後も慌てずに対応できます。
報告書を提出していれば、それ以外は特に問題ありませんか
報告義務を果たしていても、高ストレス者への面接指導の勧奨や、就業上の措置の検討まで行われていない場合は、制度の趣旨から見ると不十分な運用になっている可能性があります。実施から事後対応まで一連の流れで整えることをおすすめします。
制度の詳しい実務は、どのページで確認できますか
50人以上の事業場向けの実務は「従業員50人以上の場合」、50人未満の事業場向けの内容は「従業員50人未満の場合」のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まずは対象該当の確認からご相談ください
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