【2025年最新】メンタルヘルス対策のための助成制度を徹底解説💡

~企業の人事・衛生管理者さん必見!メンタルヘルス対策を賢く進めるために~

こんにちは一般社団法人プラスワンライフです。

私たちは「企業の成長は、働く人の幸せから」という理念のもと、従業員のメンタルヘルス支援に取り組んでいます。

今回は、ストレスチェックやメンタルヘルス対策に関する“補助金・助成金制度”について、わかりやすくご紹介します。
企業のコスト負担を軽減しながら、働く人の心の健康を守る一歩にぜひご活用ください✨

🔍そもそも、ストレスチェック制度とは?

2015年12月から施行された「労働安全衛生法」の改正により、従業員50人以上の事業所には、年1回のストレスチェック実施が義務化されています。2025年5月、政府は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」を可決し、従業員50名未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務化することが決定しました。

これまで50名未満の事業場は努力義務でしたが、今後は義務となります。施行時期は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、現時点の見通しでは2028年4月頃から義務化される可能性が高いです。

✅ 実施の目的は?

  • 従業員のストレスの気づきを促す
  • 高ストレス者への医師面接指導の導入
  • 職場環境改善のきっかけをつくる

これらはすべて、離職防止や生産性向上に直結する重要な施策でもあります📈

この義務化の背景には、メンタルヘルス不調による労災支給件数の増加や、小規模事業場でのメンタルヘルス対策の実施率が低いという現状があります。50人未満の事業場では、30~49人規模で71.8%、10~29人規模で56.6%と、50人以上の91.3%に比べて大きく下回っています。

💰活用できる補助金・助成金制度はこれ!

①【働き方改革推進支援助成金】

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が「働き方改革」に取り組む際に必要な経費の一部を国が助成する制度です。主に労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進、職場環境の改善などを目的としています。

🔸 対象

  • 中小企業で、労災保険の適用事業
  • 中小企業で、労働時間の適正化やメンタルヘルス対策に取り組む企業
  • 労働時間短縮や年次有給休暇の促進など、働き方改革に取り組む企業
  • ストレスチェックを含む「心の健康づくり計画」の策定・実施も対象

🔸 支給額(2025年度時点)

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース:最大150万円
  • 勤務間インターバル導入コース:最大120万円
  • 業種別課題対応コース:最大250万円
  • 団体推進コース:最大1,000万円(通常は500万円、構成事業主が複数都道府県にまたがる場合1,000万円)

また、賃上げを成果目標に加える場合は加算があり、たとえば労働者数や賃上げ率に応じて最大720万円まで加算されるケースもあります。補助率は原則3/4ですが、常時使用する労働者数が30人以下で一定の要件を満たす場合は4/5となります。(※同コースでの申請は1回限り)

🔸 活用例

  • 職場環境改善や労働時間短縮等の取り組みの一部としてストレスチェックの実施(ストレスチェック単独では対象外)
  • 職場環境改善や労働時間短縮等の労働者への研修や外部専門家によるコンサルティング
  • 労働時間短縮のための設備投資費用(勤怠管理システムや労務管理ソフトの導入)

🔸 ポイント

  • 取り組み内容ごとに「支給対象となる取り組み」と「成果目標」が設定されており、これらを達成することが必要
  • 全ての対象事業場で、年5日の年次有給休暇取得に向けた就業規則等の整備が必要
  • コースや要件ごとに詳細が異なるため、厚生労働省の公式サイトで最新情報を確認してください
ストレスチェックの実施は、主に「労働時間短縮・年休促進支援コース」および「業種別課題対応コース」と関連します。これらのコースでは、支給対象となる取り組みとして「労働者に対する研修や周知・啓発」「外部専門家によるコンサルティング」「職場環境改善のための取り組み」などが含まれており、ストレスチェックの実施は職場環境改善やメンタルヘルス対策の一環として位置づけられます。

▶ 詳細:厚生労働省 働き方改革推進支援助成金

②【団体経由産業保健活動推進助成金】

団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体等(商工会議所、業界団体、労災保険の特別加入団体など)が、傘下の中小企業等に対して産業保健サービス(産業医・保健師等による指導や支援)を提供する際、その費用の一部を国が助成する制度です。

🔸 対象

  • 事業主団体等(商工会議所、業界団体、共同事業主など)
  • 労災保険の特別加入団体

※団体の構成員の過半数が中小企業であること等、一定の要件があります。

🔸 支給額

  • 助成率:活動費用の80%(一部サービスは90%)
  • 上限額:1団体あたり年度ごとに最大100万円(サービス内容や年度により異なる場合あり)。

ストレスチェックや健康診断そのものの実施費用、集団分析の費用は助成対象外です。助成対象はストレスチェック後の職場環境改善支援や保健指導など、産業医等の専門職による産業保健サービスの提供費用です。

🔸 利用までの流れ

  1. 自社がどの団体に所属しているかを確認する
    • 商工会議所、業界団体、特別加入団体など
  2. 団体に問い合わせる
    • 「団体経由産業保健活動推進助成金」を活用した産業保健サービスの実施予定や利用方法について相談します
  3. 団体が助成金を申請・サービスを提供
    • 団体が実施計画を作成し国に申請。承認後に産業保健サービス(健康指導、職場環境改善支援など)を会員企業(中小企業等)に提供します
  4. サービス提供後、助成金申請
    • サービス提供後に団体が助成金を申請。審査後、助成金が支給されます

🔸 活用例

  • 健康やメンタルヘルスに関するセミナーや研修会を定期的に開催。セルフケアやラインケア、ストレス対策などをテーマに実施
  • 管理職やリーダー層を対象に、職場におけるメンタルヘルスの重要性や不調の早期発見・対処法、職場復帰支援などの研修を実施
  • メンタルヘルス不調者の早期発見やケアを促進するため、公認心理師などの専門職による相談窓口を設置。従業員が相談できる体制を整備
  • ストレスチェック実施後、高ストレス者や長時間労働者への面接指導や、職場環境改善のための専門家によるアドバイス・支援を実施

🔸 ポイント

  • 助成金の申請や手続きは団体が行うため、中小企業が直接国に申請することはできません
  • 所属団体がこの助成金の活用に取り組んでいない場合は、団体に働きかけることも有効です
団体の構成員(中小企業等)が直接申請するのではなく、団体がまとめて申請します。ストレスチェック後の職場環境改善支援など、メンタルヘルス対策の推進に活用できますが、ストレスチェック自体の実施費用は対象外です。詳細は公式手引きや案内をご確認ください。

▶ 詳細:独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)

③【心の健康づくり計画助成金】

心の健康づくり計画助成金は、企業が従業員のメンタルヘルス対策を推進するために活用できる助成金制度です。

🔸 対象

  • 事業場が労働保険の適用事業
  • 登記上の本店または本社機能を有する事業場であること

🔸 支給額(2025年度時点)

  • 助成金は1法人につき10万円(1回限り)

🔸 活用例

  • 心の健康づくり計画を作成し、ストレスチェックを実施。高ストレス者への相談窓口や面接指導の仕組みも計画に盛り込む
  • 全従業員や管理職を対象にメンタルヘルスに関する研修やセミナーを実施
  • メンタルヘルス相談窓口を設置し、必要に応じて外部のカウンセラーや産業医と連携できる体制を構築

🔸 ポイント

  • メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて新たに心の健康づくり計画を作成していること
  • 作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること
  • 計画に基づき具体的なメンタルヘルス対策(例:ストレスチェックの実施、相談窓口の設置、研修の実施など)を実施していること(メンタルヘルス対策促進員からメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること)

外部委託によるストレスチェックの実施もメンタルヘルス対策として認められます。ただし、助成金の申請には「メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて計画を作成・実施し、その確認を受けること」が必要です。促進員の確認がない場合は助成対象外となるのでご注意ください。

▶ 詳細:独立行政法人労働者健康安全機構や各都道府県の産業保健総合支援センター

📝補助金・助成金申請で失敗しないための6つの重要ポイント

1. 申請のタイミングに注意!「事前申請」が原則

多くの助成金・補助金制度は、事前に計画書を提出し、認定された後でないと事業に着手できないというルールが設けられています。

💡アドバイス

  • 事前確認の徹底:ストレスチェック実施前に、必ず助成金の要項を確認する
  • スケジュール管理:申請受付の開始日・締切日は毎年変更される可能性があるため、厚生労働省や労働局の公式サイトで情報をチェックする
  • 専門家への相談:判断に迷った場合は、地域の産業保健総合支援センターや社会保険労務士に相談する

2. 書類の不備・ミスに注意!

助成金の申請は、正確な書類提出が必要です。記入漏れや添付漏れ、証拠書類の不備で不支給になるケースもあります。

💡アドバイス

  • チェックリストの活用:必要書類(実施報告書、領収書、参加者リスト等)を事前にリスト化し、漏れを防ぐ
  • 記録の保管:提出書類のコピーを保存し、提出記録も残す
  • 専門家のチェック:書類作成に不安がある場合は、専門家による事前チェックを受ける

3. 「補助対象外」の費用もあるので要注意!

補助金・助成金には、対象にならない経費(例えば飲食費や備品購入など)があります。

💡アドバイス

  • 詳細確認:制度ごとに対象経費の範囲が異なるため、事前に詳細を確認する
  • 事前相談:「対象になるか不明」な経費については、労働局や助成金事務局に事前確認を行う
  • 見積段階での確認:見積書作成段階から対象経費を確認し、後のトラブルを防ぐ

4. 実施内容と計画書の整合性を保とう!

計画書に記載した内容と、実際の実施内容がずれていると、助成対象外となるリスクがあります。

💡アドバイス

  • 実現可能な計画:計画書は「実際に実行可能な内容」で作成することが鉄則
  • 変更手続きの活用:計画通りに進まない場合は、途中で変更届を提出できる制度もあるため、早めに相談する
  • 進捗管理:定期的に計画と実施状況を照合し、乖離を早期発見する

5. 助成金は“後払い方式”が多い!資金繰りに要注意

ほとんどの助成金は「事業完了後に請求し、後日支給」という方式のため、一時的に企業側の資金負担が発生します。

💡アドバイス

  • 資金計画:予算に余裕がある時期に申請を行う
  • 予算組み込み:制度活用費として、予算の一部を見積もりに組み込む
  • 支払い条件の調整:外部委託先と分割払いや支払い猶予について事前に相談する

6. 「就業規則」や「衛生委員会記録」の整備も忘れずに!

助成金によっては、就業規則に「健康診断・ストレスチェック制度」などの記載が必要な場合があります。

💡アドバイス

  • 就業規則の整備:就業規則に「健康管理体制」「メンタルヘルス対策」などを明記しておく
  • 記録管理の徹底:衛生委員会の議事録をきちんと作成・保管しておく
  • 手続きの段取りを事前に確認する:労働者代表との合意プロセスが必要な制度もあるので、社内手続きの段取りを確認しておく
2025年度から50人未満の企業にもストレスチェックが義務化される予定のため、今後新たな支援制度が創設される可能性があります。助成金の申請条件や対象経費は随時変更されるため、最新情報は厚生労働省や独立行政法人労働者健康安全機構の公式情報をご確認ください。

🌱助成制度は“信頼される企業づくり”のチャンスです

助成金・補助金の活用は、コスト削減だけではなく、「社員の健康を本気で考える企業」であるという姿勢を社内外に示す機会にもなります。正しく活用し、より健康で安心な職場づくりを一緒に進めていきましょう!
ストレスチェックの実施をきっかけに、職場環境の見直しや対話の促進が進めば、離職率の低下・業績アップにもつながります。

一般社団法人プラスワンライフでは、ストレスチェックの運用支援、メンタルヘルス対策、健康づくり計画書の作成を行っております。
「どこから手をつけていいかわからない…」という企業様も、どうぞお気軽にご相談ください。

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