
ストレスチェックの基本
職場でのメンタルヘルス対策の一環として、従業員のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。
常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、すべての労働者に対して年1回以上の実施が義務付けられています。50名未満では法的義務はありませんが従業員の心の健康を守り、職場の生産性を向上させる重要なツールとして実施する企業も増えています。
結果は本人のみに通知され、事業者には従業員の同意なしに個人結果を知らせることはできません。
常態として使用しているかどうかで判断することになります。 例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常時使用している労働者であれば50人のカウントに含めていただく必要があります。
現在、50人未満の事業所ではストレスチェックの実施は努力義務とされています。2024年10月の厚生労働省の検討会で、50人未満の小規模事業場にも義務化する方針が決議されました。2025年度中に改正法の施行予定日や詳細が発表される見通しです。
導入前の準備
どちらも厚生労働省推奨に対応しておりあす。より詳細な分析と改善策を求める場合は80項目版、基本的なストレス状況の把握で十分な場合は57項目版を選ぶとよいでしょう。独自に項目を設定する場合は実施者の意見の聴取、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。
特に規定はありませんので、何らかの形で文書化していただければ問題ありません。労働基準監督署への届け出も必要ありません。、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/)の例を参考にすると良いでしょう。
規定ではストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することまでを求めているものではありませんが、衛生委員会に出席する、ストレスチェック制度の実施状況を確認するなど、何らかの形でストレスチェックや面接指導の実施に関与することが望ましいです。衛生委員会への参加が難しい場合は、衛生委員会の前にあらかじめ意見を求めると良いでしょう。
従業員数50人以上の事業場では、衛生委員会の設置が労働安全衛生法によって義務付けられています。50人未満の事業場では、衛生委員会の設置義務はありません。ただし、従業員の意見を聞く場を設ける必要があります。
労使が一体となって、労働者の危険や健康障害を防止するための対策を講じることが目的です。一定基準に該当する事業場では、衛生委員会の代わりに安全委員会または安全衛生委員会を設置します。
実施方法と内容
仕事の量や質、職場の人間関係、自身の気分や体調などについての質問が含まれます。例えば、「最近、気分が沈んでいることがありますか?」といった質問があります。
通常、マークシートとWeb形式の混合で実施することができます。 集団分析は統合したデータで分析されます。現在はすぐに結果が通知されるWeb形式の受検が主流となっています。
メールアドレスがない場合も、インターネットが利用できれば実施することができます。実施方法については、ご相談ください。その他、紙(マークシート)を活用する方法もあります。
項目の追加、特定項目の分析も承っております。お気軽にご相談ください。
実施人数でご請求させていただいております。 ※マークシートの場合は配布分の費用が発生いたします。
はい、実施状況をお知らせいたします。未実施者への受検勧奨メールの一斉送信など、ストレスチェックの実施から終了まで弊社にて対応いたします。
実施後の結果と対応
実施後は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。報告書には検査実施年月、受検者数、面接指導を受けた人数、産業医名などを記入します。弊社では報告書の作成もサポートしております。
希望により医師等による面接指導を受けることができます。メンタル不調の防止やセルフケアの助言及び他機関の紹介などが含まれ事業所では、業務内容の見直しや労働時間の調整などが検討されます。
面接指導は、従業員から希望があった場合1ヶ月以内に実施することが望ましいです。ただし、高ストレス者は健康リスクが高い状態にあるため、可能な限り速やかに実施することが推奨されます。弊社では心理の国家資格を持った専門家が対応いたします。
まずは職場環境改善のための計画を立てます。例えば、コミュニケーションを促進するための定期的なミーティングの導入などが考えられます。スタンダードプラン、プレミアムプランではこれらの「こころの健康づくり計画書」の作成もサービスに含まれております。
ストレスチェックの結果や面接指導の記録は、5年間保存する必要があります。クラウド型健康管理システムを使用すると、これらの記録を一元管理でき、効率的に保管することができます。
その他
はい、県外企業であっても契約は可能です。面談や介入が必要な場合の対応方法について、オンラインツールやリモート面談などの対応が可能かご確認ください。
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