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ストレスチェックにかかる費用は「福利厚生費」として扱え、損金計上が可能です




近年、日本の労働市場は大きな転換期を迎えています。かつての「人材不足」という課題から、「人材育成」の重要性が高まっています。この変化の中で、企業が持続的な成長を遂げるためには、従業員一人ひとりの潜在能力を最大限に引き出し、長期的な視点で人材を育成することが不可欠となっています。
従業員の心身の健康を維持・向上させることで、効果的な人材育成が可能となり、結果として組織全体の成長と競争力強化につながります。ストレスチェックは単なる義務ではなく、人材育成戦略の重要な一環として位置づけ、積極的に活用していくことが求められます。
義務化となったストレスチェックを毎年履行していく上で、担当者の方が課題と感じている点で最も多かったのは、「高ストレス者で医師との面接を希望していない人のアフターケア、フォロー」になります。
そんな課題をクリアにするために、高ストレス者で医師との面接を希望されない方へのアフターケア、フォローに心理職のカウンセリングサービスがあります。
厚生労働省の「ストレスチェック指針」においても、通常の法定ルートの医師面接のみではなく、従業員が匿名で気軽に利用・相談できる外部相談窓口を設ける体制を整備することが推奨されています。ストレスチェック⁺なら高ストレス者や要注意者へのケアやフォローの役割を果たすことができます。
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