総務・管理者が今から準備すべきポイント

「突然ですが、御社の従業員は今、元気に働けていますか?」
メンタルヘルス不調による休職や離職は、企業にとって単なる「欠員」以上の影響をもたらします。
経験のある社員が離職することでノウハウが失われたり、採用コストが増加したりするだけでなく、残された従業員の負担が増えることで職場全体の生産性にも影響が出ることがあります。
これまでストレスチェック制度は「従業員50人以上の事業場」に義務付けられていました。しかし、2025年の労働安全衛生法改正により、今後は50人未満の小規模事業場にも制度が拡大され、すべての事業場での実施が義務化される方向となりました。
本記事では、総務担当者や管理職の方に向けて、今回の法改正のポイントと実務上の準備について分かりやすく解説します。
50人未満事業場にも広がるストレスチェック制度
📅 改正のポイント
- 公布日:令和7年(2025年)5月14日
- 施行日:公布から3年以内の政令で定める日
- 変更点:50人未満の事業場も「当分の間努力義務」から「義務」へ格上げ
今回の法改正では、これまで「努力義務」とされていた50人未満の事業場についても、ストレスチェック制度の実施が義務化される予定です。
改正法は2025年5月14日に公布されており、施行日は公布から3年以内に政令で定められる予定となっています。つまり、すぐに制度が開始されるわけではありませんが、今後数年以内にはすべての事業場が対象になる見込みです。
企業にとっては、制度の理解だけでなく、実施体制の整備や外部委託の検討なども必要になります。そのため、制度開始直前に慌てるのではなく、今の段階から準備を進めておくことが重要です。
ストレスチェック制度の本来の目的
ストレスチェック制度は、単にストレスの程度を測定するための制度ではありません。
制度の本来の目的は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」にあります。
💡期待される4つの効果
- セルフケアの促進:従業員自身が自分のストレス状態に気づくことでセルフケアにつながり、不調が深刻化する前に対策を取ることができます。
- 高ストレス者へのケア:高ストレス状態にある従業員が医師による面接指導を受けることで、早期の支援につながることが期待されています。
- 職場環境の改善:部署ごとの集団分析を行うことで、職場環境の課題が可視化され、組織としての改善にも役立ちます。
- 経営へのプラス効果:こうした取り組みは、離職率の低下や職場の生産性向上など、経営面でもプラスに働く可能性があります。
ストレスチェックの対象となる労働者
「うちはパートさんが多いけど、全員対象なの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。ストレスチェックの対象となるのは、基本的には通常の労働者に近い働き方をしている従業員です。法令上の対象者は以下の通りです。
| 対象となる労働者(義務) | 以下の①②の両方を満たす者 ① 期間の定めのない契約、または1年以上使用予定の者 ② 週の労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること |
|---|---|
| 実施が推奨される者 | 週の労働時間が通常の労働者の2分の1以上の者 |
| 派遣労働者 | 派遣元の事業者に実施義務あり |
具体的には、期間の定めのない雇用契約、または1年以上の雇用が見込まれる労働者であり、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者が対象となります。
パートやアルバイトであっても、この条件を満たしていれば対象になります。一方で、週の労働時間が通常労働者の半分以上の場合には、制度の対象として実施することが推奨されています。
なお、派遣労働者については、派遣先ではなく派遣元事業者に実施義務があります。
ストレスチェック実施の基本的な流れ
実際にストレスチェックを行う際の手順は以下の5ステップです。特に小規模事業場では、初めての取り組みとなるケースが多いため、全体の流れを把握しておきましょう。
STEP 1:準備
まず企業として制度を導入する方針を明確にし、従業員の意見を聞きながら社内規程(実施ルール)を作成・周知します。
STEP 2:実施体制・方法の決定
その後、医師や保健師などの実施者を選任し、実際の運用を担当する体制を整えます。多くの企業では、実施の専門性やプライバシー保護の観点から外部機関に委託するケースが一般的です。調査票は詳細な分析が可能な「57項目版」が推奨されています。
STEP 3:ストレスチェック実施
ストレスチェック調査票を配布・回収します。ストレスチェックが実施されると、調査票の結果は本人へ直接通知されます。企業が結果を確認するためには本人の同意が必要です。未受検者への勧奨も行いますが、強制はできません。
STEP 4:医師の面接指導・事後措置
「高ストレス者」と判定された従業員から申出があった場合、医師による面接指導を行います。その後、医師の意見に基づき、就業上の措置(残業制限や配置転換など)を検討します。
STEP 5:集団分析・職場環境改善
さらに、部署単位での集団分析を行うことで、職場環境の改善につなげる取り組みも重要とされています。
守るべき特に重要なルール
ストレスチェック制度の運用において、最も注意すべきなのが「プライバシー保護」と「不利益取扱の禁止」です。
⚠️ ここだけは厳守してください
- 本人の同意なしに結果を取得禁止:ストレスチェックの結果は「要配慮個人情報」に該当するため、本人の同意なしに会社が見ることはできません。
- 罰則付きの守秘義務:実施事務に関わる担当者には法律上の守秘義務が課されており、違反した場合には刑罰の対象となる可能性があります。
- 不利益取扱の絶対禁止:「高ストレス者だから解雇する」「面接指導を申し出たから評価を下げる」「受検しなかったから配置転換する」といった行為は法律で固く禁じられています。
制度を適切に運用するためには、これらのルールを理解しておくことが不可欠です。
小規模事業場が抱えやすい課題
小規模事業場では、大企業のような専任スタッフや予算を確保するのが難しいのが現実です。しかし、国の支援や外部リソースを上手く活用することで解決できます。
悩み①:社内に実施できる専門家がいない…
解決策 👉 外部委託が推奨されます
プライバシー保護の観点からも、小規模事業場では外部機関への委託が強く推奨されています。
悩み②:産業医と契約していない…
解決策 👉 無料の公的サービスを活用
50人未満の事業場は、「地域産業保健センター(地産保)」を利用することで、医師による面接指導を無料で受けることが可能です。コストを抑えながら法令遵守が可能です。
悩み③:誰が答えたかバレそうで不安(匿名性)
解決策 👉 外部機関への委託で安心感を
社内実施だと「誰が見ているかわからない」という不安から、従業員が正直に回答できないことがあります。外部機関を通すことで、情報の遮断が保証され、回答率の向上につながります。
悩み④:労基署への報告は必要なの?
解決策 👉 50人未満は報告義務なし
50人以上の事業場には報告義務がありますが、50人未満の場合は報告義務はありません。ただし、実施の記録は5年間保存する必要があります。
プラスワンライフのストレスチェック支援
一般社団法人プラスワンライフは、小規模企業から大規模企業まで、ストレスチェック制度の導入・運用をトータルでサポートします。「手間なく」「低コストで」「しっかりとケアしたい」という企業様に最適です。
✅強み①:業務負担を大幅軽減
初期費用無料・1人あたり720円〜という業界最安水準で導入可能。管理ダッシュボードで実施状況を一元管理でき、未受検者への勧奨メールや結果通知もシステムが自動で行うため、担当者様の手間はほぼゼロです。
✅強み②:厚生労働省準拠+高度な機能
厚生労働省推奨の57項目版調査票に対応し、13言語に対応しているため外国人労働者も安心。Webと紙のハイブリッド受検も可能です。
✅強み③:公認心理師による継続的サポート
Google口コミ評価5.0の実績を持つ専門スタッフが、高ストレス者への継続的なメンタルケアをサポート。社外相談窓口(EAP)やラインケア研修など、「組織を元気にする」ためのサービスが充実しています。
✅強み④:沖縄発・全国対応
オンラインを活用し、全国どこでも専属コンサルタントのようなきめ細やかなサポートを提供します。万全のセキュリティ体制で、大切な個人情報を守ります。
義務化に向け、50人未満の事業場でも今のうちから準備を進めることが重要です。制度の理解、社内ルールの策定、そして信頼できる外部委託先の選定には時間がかかります。
「何から手をつければいいかわからない」「コストを抑えて導入したい」
そんな悩みをお持ちの担当者様は、ぜひ一度プラスワンライフにご相談ください。法令対応はもちろん、御社の社員を守り、組織を強くするための最適なプランをご提案します。
まずは無料相談から
ストレスチェックの導入・運用について、専門スタッフが丁寧にお答えします。
執筆:一般社団法人プラスワンライフ
- 沖縄本社・全国対応EAP専門機関
- 企業のメンタルヘルス対策をトータルサポート
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❓よくあるご質問(FAQ)
Q. ストレスチェックは50人未満の会社でも義務になりますか?
A. はい。2025年の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場にもストレスチェック制度が義務化される予定です。施行時期は公布から3年以内の政令で定められる予定ですが、企業は早めに準備を進めることが推奨されています。
Q. ストレスチェックの対象となる従業員は誰ですか?
A. 基本的には、①期間の定めのない契約または1年以上雇用予定の労働者、②週の労働時間が通常労働者の4分の3以上の労働者が対象となります。パートやアルバイトの場合でも、この条件を満たす場合は対象となります。
Q. ストレスチェックは会社が結果を見ることができますか?
A. 原則として、会社がストレスチェックの結果を確認するためには本人の同意が必要です。結果は「要配慮個人情報」に該当するため、本人の同意なしに事業者が取得することは禁止されています。
Q. ストレスチェックは外部委託することができますか?
A. はい、多くの企業では外部機関へ委託しています。特に50人未満の小規模事業場では、プライバシー保護や実務負担軽減の観点から外部委託が推奨されています。
Q. ストレスチェックは労働基準監督署へ報告が必要ですか?
A. 50人以上の事業場では報告義務がありますが、50人未満の事業場には現時点では報告義務はありません。ただし実施記録は5年間保存する必要があります。